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東京高等裁判所 平成7年(行コ)95号 判決 1995年12月27日

東京都世田谷区松原一丁目三八-一九

メゾンドレイ五〇五

控訴人

ブァーセック社こと浅野雅実

東京都千代田区霞が関一丁目一番一号

被控訴人

右代表者法務大臣

宮澤弘

右指定代理人

新堀敏彦

古川敞

倉嶋充

古賀謙二

主文

一  本件控訴を棄却する。

二  控訴費用は、控訴人の負担とする。

事実

第一申立て

一  控訴人

1  原判決を取り消す。

2  被控訴人は、控訴人に対し、五五三万一一六〇円及びこれに対する還付すべき日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

3  訴訟費用は、第一、二審とも、被控訴人の負担とする。

二  被控訴人

主文と同旨

第二主張

当事者の主張は、次のとおり訂正、付加又は削除するほかは、原判決の「第二 事案の概要」に記載のとおりであるから、これをここに引用する。

一  原判決二枚目表六行目の「とともに」から同九行目の「という。)」までを削る。

二  原判決三枚目表六行目の「更正」を「各更正(以下「本件各更正処分」という。)」と、同七行目の「別表一及び別表二」を「別紙一及び別紙二」とそれぞれ改め、同九行目の次に改行して

「5 控訴人は、昭和六二年分及び昭和六三年分の事業主報酬に係る源泉徴収すべき源泉所得税を納付していないから、神奈川税務署長は、平成三年六月二八日付けで、控訴人に対し、昭和六二年分の源泉所得税二二四万〇六四〇円、不納付加算税二一万三〇〇〇円、昭和六三年分の源泉所得税二〇八万〇〇八〇円、不納付加算税二〇万円とする告知処分をした。(乙七号証)

6 控訴人の昭和六二年分の確定申告による還付金一一万五七三七円(別紙一の順号1の<8>欄)については、昭和六三年四月二八日付けで、新潟税務署長から、控訴人に対し、還付する旨の通知をした。(乙八号証)

7 本件各更正処分により発生した控訴人に還付すべき金額について、神奈川税務署長は、所得税法一三八条二項、一五九条三項の規定に基づき、還付を留保(ただし、昭和六二年分については、還付すべき金額一七三万一四〇円から前記6記載の還付金一一万五七三七円を控除した残額の一六一万七四〇三円についてのみ留保)した上、国税通則法五七条一項の規定に基づき、前記5の控訴人が納付すべき源泉所得税(平成三年六月二八日付けで告知処分をした金額)に充当した。(乙九ないし一三号証)

右還付及び充当の経緯は、別紙三及び別紙四のとおりである。」

を加え、同一〇行目の「5」を「8」と改める。

第三証拠

本件記録中の書証目録に記載のとおりであるから、これをここに引用する。

理由

一  当裁判所も、控訴人の本件請求は理由がなく、棄却を免れないものと判断する。その理由は、次のとおり訂正、付加するほかは、原判決の「第三 当裁判所の判断」一に記載のとおりであるから、これをここに引用する。

原判決四枚目表二行目の「留保」を「留保し、還付金を納付すべき国税に充当」と改め、同三行目の「一五九条三項」の次に「、国税通則法五七条一項」を加え、同六行目の「右の」から同七行目の「明らかであるから」までを「前記第二の二6、7に認定したところによれば、本件各更正処分により発生した控訴人に還付すべき金額(還付金)のうち、一部は還付され、その余は還付を留保された上、控訴人が納付すべき源泉所得税に充当されたことが認められ、また、乙七ないし一二及び弁論の全趣旨によれば、右の還付については書留郵便により、充当については普通郵便により控訴人に対して通知されたことが認められるから、もはや還付金は存在せず」と改め、同八行目の「一五九条三項」の次に「、国税通則法五七条一項」を加える。

二  よって、当裁判所の右判断と同旨の原判決は相当であり、本件控訴は理由がないから、これを棄却することとし、控訴費用の負担につき民事訴訟法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 石井健吾 裁判官 吉戒修一 裁判官 大工強)

別紙一

本件更正処分の経緯(昭和62年分)

<省略>

別紙二

本件更正処分の経緯(昭和63年分)

<省略>

別紙三

還付・充当の経緯(昭和六二年分)

<省略>

別紙四

還付・充当の経緯(昭和六三年分)

<省略>

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